二次訴訟第3回口頭弁論は、11月25日(火)16:00から東京地裁522号法廷で開かれました。
先回の口頭弁論(9月9日)で、裁判長は国(外務省)側の提出した準備書面(1)に対して不開示にする相当の理由だったと判断することができない。次回までにもう少し明快にしてもらいたいと国(外務省)側に再度要請し、今回、国(外務省)側は、準備書面(2)を提出しました。
報告集会 16:30〜17:10 弁護士会館 10F1007号会議室
東澤弁護士の説明
一週間前に国(外務省)から
準備書面(2)が出ました。
準備書面をみると、いくつかの特定の事項について、繰り返し情報が隠されていると思われることが特徴です。例えば北朝鮮との交渉について、「特定の懸案事項」という言葉が繰り返し使用されています。特定の懸案事項を含めて日本の賠償額を検討した経過を開示すると交渉上不利になる、と。では、「特定の懸案事項」とは何か、それを推理し、追究していくのは、かなり楽しい作業ではないかと思います。
いずれにしても今回の第2次訴訟の不開示文書の量は多くないので、国側の不開示理由の主張に対する反論について、十分に調査して反論の枠組みを作り上げたいと考えます。
なお次の三次訴訟については、二次と三次を併合して一緒にやってくださいと裁判所にお願いしたのですが、事件が違うのだから、ということで認められませんでした。他方で、三次訴訟の対象となる処分が何度かに分けられているので、その分だけ印紙代を要求される可能性がありましたが、結果的に一個の処分として認められました。
三次についても、引き続き「求める会」の方で、何を隠しているかの推定作業をしていただくわけですが、訴訟が二つになって若干忙しくなります。これまでにも増して、みなさんのご協力をお願いします。