(参考) |
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部分開示 及び 不開示の決定理由 |
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決定に係る該当条項 |
決 定 理 由 |
区分 |
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部分開示 |
5条3号 |
当該情報は、未解決の問題に関する交渉内容の関わる情報であって、公にすることにより、関係 |
A |
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国等との交渉上不利益を被るおそれがあるため |
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部分開示 |
5条3号・5条6号 |
公開を前提としない他国とのやりとりに係る情報であり、公にすることにより、他国との信頼関係が |
B |
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損なわれるおそれ、及び他国との交渉上不利益を被るおそれがある。 |
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事務の円滑な遂行のために、公開しないこととされている情報であって、公にすることにより |
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事務補遂行に支障を及ぼすおそれがあるため |
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部分開示 |
5条3号 |
当該情報は公開を前提としない両国のやりとりに関する情報であり、未解決の問題に影響を有し |
C |
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うる情報であって、公にすることにより、他国等の交渉上の不利益を被るおそれがあるため |
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部分開示 |
5条3号 |
当該情報は公開を前提としない両国のやりとりに関する情報であり、公にすることにより、他国等 |
D |
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との信頼関係が損なわれるおそれ、及び他国との交渉上不利益を被るおそれがある |
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部分開示 |
5条3号 |
公にすることにより、交渉上不利益を被るおそれがあるため、不開示としました |
E |
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部分開示 |
5条3号 |
当該情報は公開を前提としない他国のやりとりに係る情報であり、公にすることにより、他国との |
J |
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信頼関係が損なわれるおそれ、及び他国との交渉上不利益を被るおそれがある |
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部分開示 |
5条3号 |
当該情報は、未解決の問題に関する交渉内容情報であって、公にすることにより、他国との交渉 |
K |
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上不利益を被るおそれがあるため |
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不開示 |
5条3号 |
当該情報は公開を前提としない両国のやりとりに関する情報であり、公にすることにより、他国等 |
F |
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との信頼関係が損なわれるおそれ、及び他国との交渉上不利益を被るおそれがある |
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不開示 |
5条3号 |
公にすることにより、交渉上不利益を被るおそれがあるため、不開示としました |
G |
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不開示 |
5条3号 |
本件文書は、日韓国交正常化交渉に関するものであり、今後の日朝国交正常化交渉等日朝間の |
H |
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交渉に類推されることにより、わが国が交渉上不利益を被るおそれがあるため、また、公開を前提 |
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に作成された文書ではなく、公開することにより、相手国(韓国)との信頼関係が損なわれるおそれ |
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があるため |
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不開示 |
5条3号 |
当該情報は公開を前提としない両国のやりとりに関する情報であり、未解決の問題に影響を有し |
K |
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うる情報であって、公にすることにより、他国等の交渉上の不利益を被るおそれがあるため |
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不開示 |
5条3号 |
当該情報は公開を前提としない他国のやりとりに係る情報であり、公にすることにより、他国との |
L |
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信頼関係が損なわれるおそれ、及び他国との交渉上不利益を被るおそれがある |
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