第2回口答弁論は58日(火)1050分から11時まで、東京地裁

713号廷で開かれ、その後の報告集会は1120分から弁護士会館1207

でおこなわれました。

原告、被告双方から裁判所に提出した準備書面と、裁判所が原告、被告双方

に対して次回公判までに求めた釈明内容は次のとおりです。


第4次会談議事録部分開示からの流れ

2006年

.17  外務省、部分開示決定

10.  異議申立書提出

日本政府作成・公文書65枚のうちの墨塗り部分はすでに韓国で公開されている。「交渉上不利益を被るおそれ」はないとの審査会の判断を得る必要がある

12.18  部分開示は情報公開法に違反するとして東京地方裁判所に提訴

2007年

3.28 外務省、前年8・17の部分開示決定を全面開示すると通知

 

原告ら訴訟代理人が提出した書類   

準備書面(1)=日韓会談概観

訴えの変更申立書=損害賠償請求

証拠説明書(2)=異議申立書

被告国指定代理人が提出した書類

準備書面(1)=異議申立書、決定書の謄本送付について、3月28日行政文書の開示請求に対する決定について(通知)

答申書(審査会)1772614826

 

裁判所が次回公判までに求めた釈明内容

原告側に対して 変更申立ての損害賠償請求は行政訴訟法によるものか、民事訴訟法によるものか釈明すること

被告側に対して 本来行政文書は請求の日から30日以内に出すことになっているが平成20年までとしている。何故そんなに時間がかかるのか具体的に釈明すること