第2回口答弁論は5月8日(火)10時50分から11時まで、東京地裁
713号廷で開かれ、その後の報告集会は11時20分から弁護士会館1207号
でおこなわれました。
原告、被告双方から裁判所に提出した準備書面と、裁判所が原告、被告双方
に対して次回公判までに求めた釈明内容は次のとおりです。
第4次会談議事録部分開示からの流れ 2006年 8.17
外務省、部分開示決定 10.2
異議申立書提出 日本政府作成・公文書65枚のうちの墨塗り部分はすでに韓国で公開されている。「交渉上不利益を被るおそれ」はないとの審査会の判断を得る必要がある 12.18
部分開示は情報公開法に違反するとして東京地方裁判所に提訴 2007年 3.28 外務省、前年8・17の部分開示決定を全面開示すると通知 |
原告ら訴訟代理人が提出した書類
準備書面(1)=日韓会談概観
訴えの変更申立書=損害賠償請求
証拠説明書(2)=異議申立書
被告国指定代理人が提出した書類
準備書面(1)=異議申立書、決定書の謄本送付について、3月28日行政文書の開示請求に対する決定について(通知)
答申書(審査会)17.7.26、14.8.26
裁判所が次回公判までに求めた釈明内容
原告側に対して 変更申立ての損害賠償請求は行政訴訟法によるものか、民事訴訟法によるものか釈明すること
被告側に対して 本来行政文書は請求の日から30日以内に出すことになっているが平成20年までとしている。何故そんなに時間がかかるのか具体的に釈明すること