被控訴人(一審原告)が平成20年4月23日の控訴審に提出した答弁書
証拠説明書 | |||
甲号証番号 | 標題 | 作成者 | 立証趣旨 |
28 | 4回情報公開法の制度運営に関する検討会の議論の内容 | 総務省 2006.6.22 会議開催日 | いずれの行政機関も外務省と同じような業務体制である。外務省が保有する文書のみが古いわけではない。請求文書の特定が困難なのは他省庁にも存在する。 |
29 | 平成18年度における情報公開法の施行の状況について・資料3 | 総務省 2007 | 情報公開請求に対する外務省の対応の遅れが突出している。延長期限までに開示決定されなかったものは、外務省が16件、厚生労働省が1件 |
30 | 平成18年度における情報公開法の施行の状況について・資料4 | 総務省 2007 | 情報公開請求に対する外務省の対応の遅れが突出している。法第11条を適用して期限までに開示されなかったものは、外務省が182件、社会保険庁が3件、宮内庁が1件 |
31 | 平成18年度にける情報公開法の施行の状況について・資料5 | 総務省 2007 | 情報公開請求に対する外務省の対応の遅れが突出している。延長手続きを採らないで30日を超過しているのは外務省が32件で他の省庁には一切ない。 |
32 | 平成18年度における情報公開法の施行の状況について・資料6 | 総務省 2007 | 情報公開請求に対する外務省の対応の遅れが突出している。延長手続きを採って、期限を過ぎているのは外務省が8件で、他の省庁には一切ない。 |
33 | 平成18年度における情報公開法の施行の状況について・資料7 | 総務省 2007 | 情報公開請求に対する外務省の対応の遅れが突出している。法第11条を適用して期限を過ぎているものは、外務省が176件、宮内庁が3件 |
34 | 行政文書の開示請求に係る決定について(通知) | 外務大臣 2008.1.24 | 日韓会談文書に関して過去12件の開示決定を受けたこと。 |
35 | 行政文書開示決定等通知書 | 外務大臣 2008.7.19 | 第3次会談の開示請求に対して、外務省が審査した文書の数が1つだった。 |
36の1〜5 | 行政文書開示決定等通知書 | 外務大臣 2008.7.19 2003.10.31 2006.9.22 | 第6次会談の開示請求に対して、外務省が審査した文書の数が32あった。 |
37の1〜16 | 行政文書開示決定等通知書 | 外務大臣 2008.7.19 2003.1.29 2003.10.31 2006.9.22 | 第1、2、4、5、7次会談の開示請求に対して、外務省が審査した文書の数が216あった。 |
38 | 行政文書開示決定等通知書 | 外務大臣 2008.8.20 | 1952.1.9韓国が提出した「財産及び請求権処理に関する協定基本要項」に関する文書と、それに対する日本の代案の開示請求について、外務省が審査した文書の数が6あった。 |
39の1,2 | 行政文書開示決定等通知書 | 外務大臣 2001.11.8 2002.12.10 | 旧日本軍軍人軍属の韓国人に対する軍人恩給等個人補償に関わる文書、在日韓国人の補償に関わる1965年の「日韓請求権協定」2条2項(a)挿入経緯の文書の開示請求について、外務省が審査した文書の数が9あった。 |
40の1,2 | 行政文書開示決定等通知書 | 外務大臣 2002.1.24 2002.12.15 | 韓国人(在日を含む)の「国籍」に関する文書の開示請求について、外務省が審査した文書の数が5あった。 |
41 | 行政文書開示決定等通知書 | 外務大臣 2003.11.28 | 「日韓会談関係資料」に関する文書の開示請求について、外務省が審査した文書の数が66あった。 |
42 | 行政文書開示決定等通知書 | 外務大臣 2004.1.22 | 「第3次日韓会談関係資料」の開示請求に対して、外務省が審査した文書の数が10あった。 |
43の1,2 | 行政文書開示決定等通知書 | 外務大臣 2003.11.28 | 「第6次日韓会談関係資料」の開示請求に対して、外務省が審査した文書の数が5あった。 |
44 | 行政文書開示決定等通知書 | 外務大臣 2003.11.28 | 「第5次日韓会談関係資料」の開示請求に対して、外務省が審査した文書の数が4あった。 |
45 | 行政文書開示決定等通知書 | 外務大臣 2004.6.21 | 第6次日韓会談一般請求権第11回会合文書の開示請求に対して、外務省が審査した文書の数が1つあった。 |
46 | 行政文書の開示請求に係る決定について(通知) | 外務大臣 2007.7.13 | 平成16.7.15諮問第471号、平成17.7.26答申第204号審査会で一部開示された文書全ての開示請求について、審査した文書の数が20あった。 |
47 | 答申書 | 情報公開審査会 2001.8.10 | 外交記録公開制度は昭和51年から実施。30年を経たものは一般に公開し、一部の例外として、国の重大な利益、安全、他国との信頼、交渉利益が害される場合と限定されている。 |
48 | 情報公開の源流-30年原則とICA | 小川千代子 1996.11 | 外交文書の30年公開原則は1968年のICA(国際文書館評議会)第6回大会の決議・勧告・要望で言及され、世界各国の目安となっている。 |