判決は「当該不開示処分に係る行政文書が、条約その他の国際約束に関する文書又はこれに準ずる文書等であって、その作成から当該不開示処分が行われるまでに少なくとも30年以上経過している場合には、被告は・・・当該不開示文書の作成後における時の経過、社会情勢の変化等の事情の変化を考慮しても、なお当該不開示処分の時点において同条3号又は4号にいう「おそれ」が法的保護に値する蓋然性をもって存在することを推認するに足りる事情をも主張立証する必要がある」と判断しました。つまり、30年を超えてなお不開示とするには相当の根拠が必要という明確な基準を示したのです。
また、判決には「再検討を真摯かつ速やかに尽くしていくことが切に望まれる」との付言も付されています。確定すれば情報公開訴訟全体にも大きな影響を与えると思われます。
裁判所の判決骨子