2011年8月29日 追加開示 31件(63文書) 21文書全部開示 42文書部分開示 | 追加開示の内容説明(被告準備書面14 2011.9.6) | ||||||||
開示決定 | 所在 | 文書番号 | 不開示理由 | 日付 | 行政文書の名前 | 枚数 | 開示部分 | ||
818 | 5次 | 414 | A,E’ | 1958.1.28. | 抑留者相互釈放実施計画に関する日韓間第五回打合せ会議 | 19 | 変更前 | ||
変更後 | 部分開示 P.15を開示 | ||||||||
1128 | 5次 | 807 | E | 1961.07.14 | 日韓漁業問題に関する韓国側解決案を報じた毎日新聞記事のニュースソース | 5 | 変更前 | ||
変更後 | 全部開示 p3,4 | ||||||||
1128 | 5次 | 813 | E | 1962.1.24 | 現段階における日韓会談漁業委対策に関する件 | 5 | 変更前 | ||
変更後 | 全部開示 P2 | ||||||||
962 | 5次 | 945 | E | 1962.2.2 | 在日韓国人の法的地位に関する委員会第6回非公式会談 | 3 | 変更前 | ||
変更後 | 全部開示 P2 | ||||||||
892 | 5次 | 979 | D'' | 1952.3.28 | 日韓会談第七回基本関係委員会議事要録 | 54 | 変更前 | ||
変更後 | 全部開示 P12,14 | ||||||||
904 | 5次 | 1046 | D',E | 1953.1.23 | 日韓会談再開に関する第一回省内打合会議事要録 | 44 | 変更前 | ||
変更後 | 部分開示 P14のみ | ||||||||
1005 | 5次 | 1170 | E | 1963.9.19-9.26 | 日韓予備交渉(第49~50回会合) | 13 | 変更前 | ||
変更後 | 全部開示 P7,8 | ||||||||
1022 | 5次 | 1189 | E | 1952.3.11 | 日韓会談請求権問題に関する非公式会談結果報告 | 7 | 変更前 | ||
変更後 | 全部開示 P3 | ||||||||
596 | 6次 | 316 | E' | 1958.4.16-1958.12 | 沢田、林両国主席代表の会談 | 172 | 変更前 | ||
変更後 | 全部開示 P.59-60を開示 | ||||||||
848 | 6次 | 574 | A,H | 1961.1.26-11.14 | 文化財保護委庶務課長来訪の件 | 23 | 変更前 | ||
変更後 | 部分開示 P.4を開示 | ||||||||
1135 | 6次 | 714 | G | 1961.7.5-7.6 | 武内次官、崔徳新韓国親善使節団長会談記録 | 94 | 変更前 | ||
変更後 | 全部開示 P66,68 | ||||||||
1168 | 6次 | 1126 | D,E | 1964.4.22-1964.9. | 日韓国交正常化交渉の記録 (再開第6次会談) | 110 | 変更前 | ||
変更後 | 部分開示 P64× P73,85のみ | ||||||||
1168 | 6次 | 1127 | A,C,D,D'',E | 1964.12.10-1965.2 | 日韓国交正常化交渉の記録 (第7次会談の開始と基本関係条約案イニシャアル) その1 | 213 | 変更前 | ||
日韓国交正常化交渉の記録 (第7次会談の開始と基本関係条約案イニシャアル) その2 | 変更前 | ||||||||
213 | 変更後 | 部分開示 P35,P36× P38,80,81を開示 | |||||||
1131 | 6次 | 1276 | E | 1956.4.5 | 在韓抑留日本人漁夫と在大村韓人問題解決 | 24 | 変更前 | ||
変更後 | 全部開示 p7 | ||||||||
1131 | 6次 | 1277 | E | 1956.4.6 | 在韓抑留日本人漁夫と在大村韓人問題解決 | 12 | 変更前 | ||
変更後 | 全部開示 p8 | ||||||||
1131 | 6次 | 1296 | D,E | 1256.12.25 | 日韓抑留者相互釈放問題 | 9 | 変更前 | ||
変更後 | 部分開示 p7を開示 P8× | ||||||||
1174 | 6次 | 1364 | D | 1961.11.27 | 対韓経済協力実施上の問題点について | 11 | 変更前 | ||
変更後 | 全部開示 P3-8を開示 | ||||||||
1174 | 6次 | 1371 | D | 1961.12.7 | 対韓経済協力について | 11 | 変更前 | ||
変更後 | 部分開示 p4,6を開示 P4の一部、P5× | ||||||||
1118 | 6次 | 1409 | A,C,E | 1960.11.19 | 日韓会談に対する韓国主席代表の考え方 | 7 | 変更前 | ||
変更後 | 部分開示 p7を開示 | ||||||||
1132 | 6次 | 1422 | A,B,C,E | 1965.1.18-27 | 高杉代表の発言問題 | 64 | 変更前 | ||
変更後 | 部分開示 p29,32を開示 | ||||||||
1132 | 6次 | 1424 | A,C,E | 1953.7.31-1961.4. | 日韓会議に関する韓国紙の観測 | 85 | 変更前 | ||
変更後 | 部分開示 P51,53,56を開示 | ||||||||
1141 | 6次 | 1457 | D'' | 1965.7.23 | 第7次漁業交渉 資料20 漁業協定関係擬問擬答 | 57 | 変更前 | ||
変更後 | 全部開示 P29を開示 | ||||||||
1167 | 6次 | 1484 | A,E'' | 1958.9.12 | 藤山大臣、ダレス国務長官会談 | 19 | 変更前 | ||
変更後 | 部分開示 P2,9を開示 | ||||||||
1167 | 6次 | 1485 | E'' | 1958.3.15 | 国務次官補に対する要望事項 | 17 | 変更前 | ||
変更後 | 全部開示 p11を開示 | ||||||||
1173 | 6次 | 1515 | A,B,E | 1958.2-12 | アジア局執務月報 (抄) (昭和33年2-12月) | 43 | 変更前 | ||
変更後 | 部分開示 p21,26を開示 | ||||||||
1160 | 6次 | 1604 | B,C,E | 1962.8.18-1963.5. | 韓国向け冷凍貨物船輸出 | 36 | 変更前 | ||
変更後 | 部分開示 p5-8,15,16を開示 | ||||||||
1160 | 6次 | 1606 | E | 1963.5.25 | 海産物の韓国より輸入および漁船の対韓輸出の現状 | 7 | 変更前 | ||
変更後 | 全部開示 p3,4 | ||||||||
1092 | 6次 | 1618 | A,D,E | 1959.1.29-12.17 | 日韓問題に関する各種会談 その1 | 386 | 変更前 | ||
日韓問題に関する各種会談 その2 | 変更前 | ||||||||
日韓問題に関する各種会談 その3 | 変更前 | ||||||||
日韓問題に関する各種会談 その4 | 変更前 | ||||||||
変更後 | 部分開示 P109-110,187-8,292を開示 P179,P265×, P202-3,270-272,276-7,300,311,344-5,348,363-45,386× | ||||||||
1171 | 6次 | 1627 | D,E | 1951.10.29-31 | 日韓両国間の基本関係調整に関する方針 (昭和26年10月) | 13 | 変更前 | ||
変更後 | 部分開示 p2,53,7を開示 p4,6,8,10,11 × | ||||||||
1171 | 6次 | 1629 | D,E | 1951.11.25 | 日韓基本関係調整交渉について留意すべき事項 (昭和26年11月) | 5 | 変更前 | ||
変更後 | 部分開示 p2,3,46,7を開示 p1,5 × | ||||||||
1171 | 6次 | 1631 | E | 1951.12.5-26 | 日韓問題に関する定例打合会 (第1-8回) (昭和26年12月) | 32 | 変更前 | ||
変更後 | 部分開示 p10-11,14-15,18,32を開示 p17,31× | ||||||||
1171 | 6次 | 1638 | E | 1952.3.31 | 日本側代表団打合せ (第3回) (昭和27年3月) | 32 | 変更前 | ||
変更後 | 全部開示 p27,31を開示 | ||||||||
1097 | 6次 | 1670 | A,E | 1955.1.10-1955.12 | 柳参事官と会談 その1 | 231 | 変更前 | ||
柳参事官と会談 その2 | 変更前 | ||||||||
柳参事官と会談 その3 | 変更前 | ||||||||
変更後 | 部分開示P14,223を開示 | ||||||||
1099 | 6次 | 1678 | A,E | 1964.2.4-1964.11. | 北東アジア課長と在京米大使館書記官との会談 | 66 | 変更前 | ||
変更後 | 部分開示 p18を開示 | ||||||||
1099 | 6次 | 1682 | E | 1964.7.13 | 外務次官と前駐韓米大使との会談 | 16 | 変更前 | ||
変更後 | 全部開示 p7を開示 | ||||||||
1099 | 6次 | 1684 | D,D'' | 1964.9.15 | バーネット国務次官補代理の内話 | 7 | 変更前 | ||
変更後 | 部分開示 P4,32を開示 p3× | ||||||||
1099 | 6次 | 1685 | A,E | 1964.9.29 | バンディ米国務次官補との会談 | 13 | 変更前 | ||
変更後 | 部分開示 p6を開示 | ||||||||
1099 | 6次 | 1691 | A,E | 1965.2.11-1965.5. | 北東アジア課長と在京米大使館書記官との会談 | 20 | 変更前 | ||
変更後 | 部分開示 p14,15を開示 | ||||||||
1099 | 6次 | 1693 | A,E | 1965.5.25 | 外務審議官と在韓米大使館参事官との会談 | 16 | 変更前 | ||
変更後 | 部分開示 p7-8を開示 | ||||||||
1099 | 6次 | 1695 | A,D'',E | 1965.3.3-1965.5.1 | 日韓会談に関する在韓米大使館参事官の内話 | 22 | 変更前 | ||
変更後 | 部分開示 p18を開示 p19-22× | ||||||||
1101 | 6次 | 1721 | C,E | 1963.5.29 | 宇山賠償部長と金在春中央情報部長および金溶植外務部長官との会談 | 5 | 変更前 | ||
変更後 | 部分開示 p5を開示 | ||||||||
1101 | 6次 | 1724 | B,E | 1963.6.18-1963.9. | 後宮アジア局長と崔韓国代表部大使との会談 | 23 | 変更前 | ||
変更後 | 部分開示 p14,23を開示 | ||||||||
1102 | 6次 | 1741 | H | 1962.1.19 | 対韓借款実施機関に関する問題点 | 7 | 変更前 | ||
変更後 | 全部開示 p3を開示 | ||||||||
1154 | 6次 | 1789 | A,E | 1960.1.7-1960.12. | 日韓条約及び諸協定関係対米折衝 (各種会談:昭和35年) その1 | 328 | 変更前 | ||
日韓条約及び諸協定関係対米折衝 (各種会談:昭和35年) その2 | 変更前 | ||||||||
日韓条約及び諸協定関係対米折衝 (各種会談:昭和35年) その3 | 変更前 | ||||||||
変更後 | 部分開示 p73,77,83-84,95を開示 | ||||||||
1154 | 6次 | 1792 | A,B,D,E | 1961.2.16-1961.11 | 日韓条約及び諸協定関係対米折衝 (各種会談:昭和36年) その1 | 202 | 変更前 | ||
日韓条約及び諸協定関係対米折衝 (各種会談:昭和36年) その2 | 変更前 | ||||||||
変更後 | 部分開示 p85を開示 p104,122,123-4× | ||||||||
1172 | 6次 | 1796 | A,D,E | 1962.1.5-1962.7.1 | 日韓関係に関する在京米大使館の内話 | 91 | 変更前 | ||
変更後 | 部分開示 P18,27-28、35,48-9を開示 p16-18,24,25× |
||||||||
1172 | 6次 | 1798 | D,E | 1962.3.14-1962.3. | 池田総理ハリマン国務次官補会談 | 11 | 変更前 | ||
変更後 | 部分開示 p5-6,8を開示 p10,11× | ||||||||
1172 | 6次 | 1803 | E | 1962.8.17 | 駐韓米大使の内話 | 4 | 変更前 | ||
変更後 | 全部開示 p4 | ||||||||
1172 | 6次 | 1805 | E | 1962.9.24-1962.12 | 大平大臣、ラスク長官会談 | 29 | 変更前 | ||
変更後 | 部分開示 pP13,16,28-31を開示 p15,18× | ||||||||
6次 | 1808 | A,D | 1962.8.28-1962.12 | 在京米大使館からの情報 | 23 | 変更前 | |||
変更後 | 部分開示 p52,53を開示 | ||||||||
1172 | 6次 | 1809 | D,D'' | 1963.2.25-1963.5. | 韓国情勢に関するアジア局長と在京米大使館公使との会談 | 19 | 変更前 | ||
変更後 | 部分開示 P13 | ||||||||
1172 | 6次 | 1811 | A,E | 1963.3.2-1963.4.6 | 韓国情勢に関するアジア局参事官と在京米大使館書記官との会談 | 16 | 変更前 | ||
変更後 | 部分開示 P3 | ||||||||
1172 | 6次 | 1818 | A,E | 1963.2.7-1963.11. | 韓国政情に関する対米折衝 | 107 | 変更前 | ||
変更後 | 部分開示 p82 | ||||||||
1165 | 6次 | 1820 | E | 1961.10.25-27 | 金中央情報部長訪日 | 10 | 変更前 | ||
変更後 | 部分開示 p1,5,16,20 | ||||||||
1165 | 6次 | 1821 | D,E | 1962.2.5-24 | 金中央情報部長訪日 | 74 | 変更前 | ||
変更後 | 部分開示 p26,51 p23,49× | ||||||||
1165 | 6次 | 1823 | A,D'',E | 1962.10.17-11.7 | 金中央情報部長訪米 | 16 | 変更前 | ||
変更後 | 部分開示 p1,5,10-11 p23,49× |
||||||||
1165 | 6次 | 1824 | D,D'' | 1962.10.15-11.1 | 大平外相と金韓国中央情報部長との会談 (第1回) | 104 | 変更前 | ||
変更後 | 部分開示 p92-93 p15,31× |
||||||||
1177 | 6次 | 1872 | E | 1963.4.2 | 池田総理・英外相会談 | 4 | 変更前 | ||
変更後 | 全部開示 p3-4 | ||||||||
1177 | 6次 | 1874 | E | 1964.1.10 | 在京カナダ大使内話 | 5 | 変更前 | ||
変更後 | 全部開示 p2-3 | ||||||||
1177 | 6次 | 1876 | D,D'',E | 1954.7.10-1964.3. | 日韓会談等に関する在外公館からの報告 | 97 | 変更前 | ||
変更後 | 部分開示 p1,56,78,35,37,49-50,55 p4-6× |
||||||||
1177 | 6次 | 1879 | D'' | 1952.8.29-1963.8. | 日韓交渉の現状 | 61 | 変更前 | ||
変更後 | 部分開示 p48 | ||||||||
1176 | 6次 | 1915 | C,D,D'',E | 記入なし | 日韓国交正常化交渉の記録 総説三 その1 | 242 | 変更前 | ||
日韓国交正常化交渉の記録 総説三 その2 | 変更前 | ||||||||
日韓国交正常化交渉の記録 総説三 その3 | 変更前 | ||||||||
変更後 | 部分開示 p229,241,243,244 p242,240,113,114,123-124,128,155,130,173× |
||||||||
1081 | 6次 | 692 | D'' | 1953.5.15-5.25 | 日韓交渉報告(基本関係部会) | 21 | 変更前 | ||
変更後 | 全部開示P19 | ||||||||
2011年8月29日 追加開示された内容
31件(63文書) 21文書全部開示 42文書部分開示
文書番号 |
頁数 |
隠されていた箇所 ()で囲まれてない部分 |
414 |
15 |
(柳 -
一利あって一害ありですね。)入管局長の機密費 まで使ってしまうことになる。
|
807 |
3 |
(同ジャーナリストは、)当時一時帰国中の(日韓会談韓国側代表団の一代表に対し、) |
〃 |
4 |
なお、上記一時帰国中の代表とは、当課日誌によると韓国側請求権委員会代表の劉彰順(現韓国銀行総裁)ではないかと思われる。 |
813 |
2 |
((ロ))
池鉄根代表の○身。 (一文字不明) |
945 |
2 |
(まず、高瀬局長より、さしあたって非公式会談で話し合うこともないが、)話合いを行っているという恰好をつけるため会合は続けることとし、 |
979 |
12 |
(ある。)あって、実質上は兪代表の |
1046 |
14 |
(田中)自由放任にすれば韓国の魚は全部日本にとられてしまう。ラインを越える出漁をした日本船は、拿捕されたものの数倍に登るだろう。先方の言い分も無理はない。 |
1170 |
7 ~8 |
(必要ないと考える)が、国内政治上、「政治会談までやつてみたがこの辺りで妥協せざるをえなかつた」と説明するためには一種の芝居としては必要かもしれない(と述べた。) |
1189 |
3 |
林代表は、午前の話合いでは出席しない筈であったが、議論が紛糾した場合のなだめ役として、出席することにした由である。 |
316 |
59~60 |
北鮮を問題としないというのは、わが方の国内向けの議論であり、若しこれを問題にすれば、 |
〃 |
60 |
体内的な説明方法であり、本(件に関して今) |
574 |
4 |
(電話霞ヶ関)58-1757,1756,1755 (庶務課、会計課、局長室) |
714 |
66~67 |
ついては、日本で共産党を調査している国警、公調の出先機関を韓国に置かせて、双方反共の立場から共産党情報をとって交換することとしたい。代表部が設置されれば、この要員も送られることになるが、それ以前でもこの問題は是非早急に実現するよう考慮されたい。 |
〃 |
67~68 |
第二の問題については、全く賛成で直ちに政府に報告する。そういう調査員を交換し合うことは、よい考えである。 |
1126 |
73 |
さりとて「8」対「2」や「9」対「1」のバーゲンでは、日本側でも国会や世論の支持が得られないので、せいぜい「7」対「3」のかねあい程度とならざるを得ない。 |
1127 |
38 |
椎名外務大臣は12月16日、日清紡会長桜田武氏にその後任を要請したが、桜田氏は固辞した。 |
〃 |
80 |
その理由について韓国側が星島氏では河野氏ほどの実力者でないところから乗気でなくなったという観測がある。 |
〃 |
81 |
また星島氏では河野氏ほど自分の責任で相当話ができないので、韓国側は最初の思惑から外れたようだ」 |
1276 |
7 |
(強制退去が一番恐いのであるから)この武器を奪われたら(今後法務当局は不逞韓国人の取締りが困難になる。)外務省には、現在は在日韓国人の国籍問題について、未定の問題であるとの見解もあるようだが、これでは全く困るのだ。(在日韓人の、韓国人たる国籍を有することを明確にされたい。) |
1277 |
8 |
この度の外務省のやり方は真に迷惑だ。 |
1296 |
7 |
ただし日本側としては右案はまだ外務省限りの非公式の案であり、大蔵省及び与党との調整を了え正式の日本側の考え方とするまでには最小一カ月を要すとの態度を取つている。 |
1364 |
3 |
(借款供与機関としては、)輸出入銀行(と)海外経済協力基金(の双方が考えられるが、以下の理由により本件借款は)基金(で行わしめることが望ましい。 即ち、本件借款供与につき)輸銀(自体としては特に法律上の障害はなく、・・・) |
〃 |
3~4 |
(極めて低いので、)輸銀(が韓国に長期供与することについては、)輸銀(内部において難色を示す可能性がある。しかるに)基金(は、金融ベースで乗り得るものは、)輸銀(金融に委ね、金融ベースに乗らなくても・・・) |
〃 |
4 |
(本件借款のごときは、まさに)基金(がその供与機関となることが適当な案件と考えられる。3.)基金(借款の場合の問題点(1)、)基金(の原資は、・・・) |
〃 |
5 |
(充分ではないので)基金(を大幅に増資するための予算措置・・・) |
〃 |
5 |
(現在関係省間において、)基金(は原則として直接借款) |
〃 |
6 |
(具体的には)輸銀(の場合は、自己資金と法律で・・) |
〃 |
7 |
(かかる解釈に基いては、)輸銀、基金(の資金が非常に余裕がある場合以外は、・・・) |
〃 |
7 |
(従って、今日のごとく、)輸銀、基金(の資金量増大のために年々相当額の予算措置が講じられるのが通例と) |
〃 |
8 |
(増大して来たのに応ずるのに)基金(の増資が必要であるとの理由で) |
〃 |
8 |
(因る)輸銀(の対印・パ借款も、実際問題としては) |
1371 |
4 |
(経済協力部より、)輸銀(から本件借款を引出すことは困難で、結局)海外経済開発基金(を利用しなければならない。)基金(は現在104億あり・・・) |
〃 |
4 |
(次年度から200億ずつ増すとすれば、)基金(から毎年■■ドル宛払うことは可能・・・) |
〃 |
6 |
(栗山事務官は、借款を)輸銀(と)基金(の二本立てと)
|
〃 |
6 |
(なるべく)基金(を使わない方針なので、二本立てとすると)輸銀(ばかりになってしまう) |
1409 |
7 |
朴昌俊新任参事官は香港総領事時代の所業がよくなかったとかで、在日韓国人間の評判はよくない由である。 |
1422 |
29 |
(為にする曲解)か、ないしは国際共産主義の謀略にもとづくもの(ではないかと想像せざるをえない・・・) |
〃 |
32 |
アカハタ、北鮮の労働新聞が、日本の朝鮮統治は韓国に利益を与へたとの発言をした旨報じている事を指す。 |
1424 |
51 |
日韓双方の意思を伝え合うに彼を利用したら効果的と思う。 |
〃 |
53 |
彼は目的のために手段を選ばない人物である。 |
〃 |
56 |
金公使は曾つて判事を日本統治下においてやっていたが、自分の立身に都合が悪いため、この事を秘し、弁護士をやっていたということにしてある。即ち、出世のためには、虚言をもつくとゆうタイプである。 |
1457 |
23 |
(北方領土は、)その返還を受けていない現状において漁業水域設定の問題を検討することはできないが、(返還を受けた場合にも・・・) |
1484 |
2 |
中共問題に移るが、日本はその歴史的、文化的、経済的関係からして同じ共産国であっても、ソ連と中共では感じ方が違うのである。日本人はソ連はなんとなく親しみにくいが、中国にはなんとなく親しみがあり、従って中共についてはただ共産国あるというだけでは対せない感情がある。保守党も一般民衆も共産主義には反感を有するも、中国人に対してはエクサイトした感情が起らず、この点が政治的にも経済的にもむづかしいという事実を米国によく分って貰う必要がある。 |
〃 |
9 |
藤山大臣 共産主義に対する根本的な考え方については同意見である。そこでこれを退治する方法であるが、日本の戦後の経験に徹するも、国民生活が困窮せる際は共産主義は栄え、生活が向上すれば衰退する。ソ連の国民生活が向上すれば共産主義は内部から弱化するに非らずや、また共産国をしてその窓を開かしめ、自由諸国の風を吹込むことも弱化の方法ならずや、同じ意味において共産主義の危険にさらされている国を援けることも方法ならずや。 |
1485 |
11 |
米軍による同島(沖縄)の軍事基地としての保有は |
1515 |
21 |
軍用地問題解決策協議を目的とする沖縄側代表七名は六月末渡米、旬日にわたり米国務、国防両省竝びに各関係者との公式、非公式討議を終え、七月中旬帰沖した。 米側は右現地代表側との協議を基礎に軍用地政策を再検討の結果、現在の一括払いによる有限不動産権取得方式を改めて、地代毎年払い方式に切替える方針を決定し、七月三十日在覇、米高等弁務官ブース中将名をもつてこれを発表することとし、在京米大使館より当省にその旨内報し来つた。発表された声明文要旨次のとおり。 (以下、その声明文要旨はなく、全く関係ない文章に続く) |
〃 |
26 |
米陸軍長官よりの招請による軍用地問題沖縄派米代表(当間行政主席、安里立法院議長等)一行六名は六月下旬ワシントンに到着、二十六日以降国務、国防、陸三省との合同会議に入った。 在米大使館よりの報告によれば米側当局の本件に対する態度は好意的且つ熱心で、現地代表の説明並びに意見を卒直に聞くとの建前で会議日程も予定を延長して七月一、二、三日及び七日の四日間に及んだが、現地側よりは現行の「一括払いによる有限不動(以下続かず、文章途中でお終い) |
〃 |
31 |
昭和三十二年十二月藤山大無大臣と在京マッカーサー米大使と会談の際、補償問題に関し、同大使より「今建設的解決を求められるならば、年々補償を払うとの考え方は米議会等の関係もあり、甚だ困難であり、一括払い方式が望ましい」旨のサジエスチョン(以下続かず、文章途中でお終い) |
〃 |
35 |
二、沖縄軍用地問題(現地会議の結論) 沖縄軍用地問題は七月三十日付、在那覇ブース高等弁務官の「一括払いによる有限不動産権取得方式を改めて、地代毎年払いに(以下続かず、文章途中でお終い) |
1604 |
5 |
2、通産省重工業品輸出課では、本件輸出は●●●とると賛成であるが、水産庁の意向如何にかかっていると述べているところ、水産庁漁船課では、本件船舶が漁船に改造されるおそれがある(船型がわが国のマグロ漁船に酷似している)との理由を挙げ、昭和28年6月閣議了解●●●など、および32年の水産庁方針●●●●●●にもとづき、その輸出に強い難色を示している。(この点に●●●水産庁漁船課の態度●●●●●●●●●●●●●●●●●●●) なお、兼松の輸出相手である済東産業はサモア島でかなり活発にマグロ漁業に従事しており、わが国のマグロ漁船との競合を水産庁で心配しているのではないかと考えられる。 |
〃 |
7 |
3、他方、運輸省船舶局造船課では、すでに5/6が到着し、船体の殆んどが出来上がっていることでもあり、船舶輸出振興課の立場から、本件輸出にはむしろ賛成の意向を示しており、メーカーが徳島造船側の事情を目下調査しているところである。 |
〃 |
8 |
かって水産庁側では本件冷凍船は漁船転用のおそれありとして、その輸出許可に反対しているが、(経済局としては・・・) |
〃 |
15 |
●●も、このようにしておけば、もし韓国側が漁船に転用した場合は、違約を責め、とにかく、一応韓国側に貸し●●っくる効果があると思う旨述べた。 |
1606 |
3~4 |
経済局アジア課では韓国よりの海苔輸入を少なくとも年間2億枚程度にふやしても国内生産に対する影響は少ないと考え本件を推進しているが、通産省が非公式には同様に考えているのに対し、水産庁の態度は冷たいということである。 |
1618 |
109~110 |
(崔がこれに代った)ことは不幸なことと思う。彼は柳と同じ型の人間で信用がおけない。 |
〃 |
187~188 |
●は、柳が如何に極秘といっても決して信用できぬ。米国は過去に於いてにがい経験を何度もしている。日本が直接に韓国に対し約束されることは得策な様には思えないとの意見を述べた。 |
〃 |
291欄外 |
(三宅意見)ゆとりなきのみならず、●国の政府及び大臣は対して非礼であり、普通の米公使があのようなことを言えば、直ちに召喚要求ものである。いつもこちらが黙過していると、前にも書いたけれど慢性的になってしまうから、けじめをつけるべき所は、はっきり注意すべきであろう。 |
1627 |
2 |
梁大使が総理に面会を求めて来たのも、そのような下心のあるがためであるとも察せられる。 |
〃 |
3 |
(防共協定の如きものは避けることとする)も、経済上においては韓国の復興再建に積極的に協力をすること。 |
〃 |
5 |
梁大使が総理に面会を求めて来たのも、そのような下心のあるがためであるとも祭(察の間違い)せられる。 |
〃 |
7 |
他方経済上においては韓国の復興再建に積極的に協力し、且つ、文化面においても協力する用意がある旨示すこと。 |
1629 |
3 |
韓国は対日猜疑心深き故、押しつけがましき印象を與えぬよう留意の要あり、復興に関する経済協力、文化協力につき大綱のみにても規定すると共に、 |
〃 |
4 |
国内漁業者のプレシャグループにより外交当局が交渉上窮屈な立場に立つ惧れも考慮にいれる必要があろう。 |
1631 |
10 |
朝鮮だけでは保持し得ないと思ってをり、国際連合に責任を押し付けて、アメリカはコミットしないと言う立場である。 |
〃 |
10~11 |
現政権について更に内閣の基磐(盤)を拡大して連立政権にすると言うことも考えられる(と発言があった。) |
〃 |
14~15 |
首相はこちらが貰いたい位だとの意見があったが、 |
〃 |
32 |
面白くない |
1638 |
26~30 |
倭島代表 台湾問題について御参考迄に述べたい。 今日訓電を発することになっているが、まだ一週間~十日位はかかるものと思う。 最初中国案が提出され、ついで日本案を出し、更に中国案を基とした日本案を倭島が携行し、先方より修正案が出たので大体大詰である。 考え方は吉田書簡のラインに基くもので、大陸は現在問題外であるとの枠があるが、先方はその枠をハッキリさせることは面子上困る。 請求権は台湾について考えている。 漁業は先方は制限及び規制のみを短く入れようとし、当方は日米加式で公海自由を主張しているが余り問題でない。 航空は将来条約を結ぶと云う程度である。 賠償、戦犯、引揚等についても大陸関係は入れたい建前があるので、引揚問題は表面に出さず、将来平和条約で原則に従ったことが適当である事項が生ずれば、平和条約に従うということにしてある。戦犯は先方が落したが、然るべくやるとの諒解になってをり、結局全部解決になると思われる。賠償は平和条約で在華財産は全て中国の手に入ることになっているので、役務賠償はやめて欲しいと述べ、先方も大体承知しているが、しかし中国が持っていないものを落すのはおかしいとの議論があって、これを持っていることにするためには大陸問題を書く必要も生ずることになり揉めている。 中国は平和条約には参加しなかったが、平和条約よりも不利ではないことにしたいとの考え型が各方面に現れている。 国籍問題は台湾の居住者、かつて台湾に居住した者、その子孫は中国国民に含まれるものと看做すことになっている。 以上 |
1670 |
14欄外 |
重光に対するは話は出来ぬ |
〃 |
223 |
花村は全く馬鹿野郎なり。 |
1678 |
18 |
在韓米大使館の意見では、金鐘泌は非常に問題のある人物であり、金をして日韓交渉に当らせている限り、政府がその対日政策に国民の支持を獲得することは困難であると考える。 |
1682 |
7 |
自分は夙に、会談の場面に金鐘泌が現れれば、会談はそれだけでだめになると予見していた。 |
1684 |
4 |
韓国は米国にとつてもまことに扱いにくい相手であるが、 |
1685 |
6 |
駄々子をなだめたり、すかしたりするつもりで、 |
1691 |
14~15 |
丁総理がこれに関係しているという噂があるが、その証拠はない。ただ各国大使館の情報によると、彼が関係していたかもしれないとのスペキュレーションがある。その根拠は今度捕まった者の多くが丁同様咸鏡道出身であること、および(笑いながら)韓国憲法の規定によると大統領死亡の際には、国務総理が大統領になるとの規定があるからである由。 |
1693 |
7 |
尹潽善をあまり軽く見てはいけない。最近金鐘泌も自分にそういっていた。この間尹潽善に対し、われわれは米国政府の日韓交渉支持の立場を明確に伝えたが、尹はこれを理解しようとしなかった。彼の日韓交渉反対は単なる政治的なねらいだけではなく、彼の信念に基づいている。 |
1695 |
18 |
自分のみるところでも以前に比べて大分成長したという感じがする。特に内政に対する同長官のセンスは相当高く評価してよいと思う。ただしリ長官自身政治家として大きな将来性があるかどうかは同氏が全くボク大統領の「引き」によつて立つており、かつ彼自身何ら政治的フオローイングを持っていない点からして疑聞(問)であると考える。 |
1721 |
5 |
朴鐘喆は崔英沢の私行上の不品行を口を極めて罵倒し、崔の復帰には反対である、金鐘泌を駄目にしたのは崔英沢ら8期生だと激語していた。 |
1724 |
14 |
(宋堯讃)・・・今般の反朴行動は笑止の沙汰である!(宋は)また定見のないひとで、(かつて裵大使に対し・・・) |
〃 |
14 |
彼はヒットラーの崇拝者であり、かつて多数の議員を逮捕したことがある。今さら民主政治家ぶるのはおかしい。 |
〃 |
23 |
この種の政治的かけひきが続いていては韓国は決して救われない。 |
1741 |
3 |
また基金としては4省次官覚書による直接借款は行わないとの原則的了解を、どうするかとの問題が残るが、 |
1789 |
73欄外 |
李大統領の声明をみても非常に傲慢なものであり、全く満足し難いものである。例えば、李大統領は、米国人2名が殺されたことを遺憾に思うと言っているが、100名もの韓国人が殺されているのに米国人2名のことを云々するのは全く問題の本質から外れている。 |
〃 |
77 |
残念ながらそういう可能性はないと思う。 李大統領は例によって閣僚に責任を転嫁せんとしているが、 |
〃 |
83 |
2、更に■は、これは国務省の正式な情勢判断であると(し)て、次のとおり述べた。 (1)今回の事件は、3月15日の選挙及び更に基本的には李政権の抑圧政策に対する国民の怒りの反映である。デモは学生によって指導されたが、国民の凡ゆる階層がこれに参加し、予め組織されたものではなく自然発生的なものであり、共産主義等一部の少数者によって煽動されたものではない。 (2)米国は今年、当初より韓国の情勢を憂慮していたが、情勢を検討した後、その確呼(固)たる立場を明かにしておくことが必要であると考えた。即ち、韓国の国内情勢を矯正し、及び韓国の対外関係、特に日本との関係を改善するために米国のインフルエンスを用いることを決定した。 (3)米国は次の3点を念頭においている。 (イ)改革が不充分な場合、更に事態が悪化して、究極的に共産陣営を利する結果となること、 (ロ)韓国の国際的威信が甚しく傷つけられること、 (ハ)極東諸国全般及び米国のセキュリティに影響すること、 |
〃 |
95
|
前国防部長官(崔仁圭及び洪璡基)や前治安局長(李康学?) |
1792 |
1 |
グライスティーン(書記官) 前回の公開時に隠し忘れて、今回新たに一生懸命に隠した書記官の名前(結構笑える?) |
〃 |
85 |
もし岸氏や石井氏が起用されれば、これより悪い人選はないと確信する。 |
1796 |
17~18 |
とくに革命裁判所、検察部長、朴蒼岩大佐が、その代表で容易に問題を理解せず、強気一点張りの態度を改めないので、頭を痛めている。米国側としては過激な措置は米国の対韓世論を悪化させるばかりでなく、日韓会談に積極的な池田総理以下日本政府の立場をも困らせる結果になるというように、韓国側に申入れている次第である。(当面、一般の関心は朴正熙議長の張都暎に対する扱い方に集中しており、)米国としてその説得が効を奏し、(朴正熙が必ず張都暎の死刑を・・・) |
〃 |
19 |
米国が張都暎を買っているからこの問題に熱心であるというのではなく、 |
〃 |
20~次頁 |
バーガー大使はこの気持ちをうけて朴正熙にうまく働きかけた結果、求刑が無期懲役にとどまったわけである。 |
〃 |
26 |
同長官が現軍事政権内において、同長官はアウトサイダーではないとしてもイナーグループでない事実からして、何らかの実質的な譲歩をする権限を与えられていたと考えるのは非論理的である。このような(譲歩は当然、ソウルで行われるべきものであろう・・・) |
〃 |
34 |
自分は李承晩政権はひどい政府であった、張勉政権は混乱を招いたと考えており、自分は今でも軍事クーデターは必要であったと思っているし、 |
〃 |
47~48 |
政治的な力がないこともあって、単なる rubber stampであると認めざるをえない。 |
〃 |
48 |
陳よりも文の方がずっとよい。自分は陳が李承晩政権の末期、駐日代表部にいた際に相手にしたことがあるが、態度が硬くて扱いにくい人物であった。 |
1798 |
5 |
ここ当分は放置しておくことが宜しかるべく、そうすれば現在の急進的な指導者が追われて、すこしは穏健な指導者が出てくるかもしれないし、そういうことになれば結構であると思う |
〃 |
6 |
それにしても現在のような国民を圧制のもとにおいているような非人道的なやり方がなくなったあとでやるべきである |
1803 |
4 |
宋堯讃前首班が何もわからなかったのと対照的である。 |
1805 |
11~12 |
3(質問に対し)ラスクより、キューバ問題につき、次のとおり述べた。 キューバの情勢には2つの事態の発展がある可能性あり、そのいずれも好ましいものと思う。1つは、共産党がカストロ及びそのヒゲの一族(バルバドス)を政権から追出すことである。この場合には共産党はカストロの有する一種の人気を失う。今1つはカストロが共産主義者を追出すことである。その場合の利は自明である。キューバは経済的にきわめて困難な状況にある。キューバのソ連との貿易は、キューバの輸出超過となつている。けだし、ソ連のキューバに対する援助は主として軍需品であり、またソ連はキューバにクレジットを与えているが、その引出しについては、一度に引出すことを許さず、少しずつ利用することしか許さぬ状況である。(笑いながら)米国が自由諸国の船がキューバへの物資輸送に当らぬよう希望するのも、このような状況を考慮してのことである。 米州はナチスの勢力に若干侵された以外、外部の勢力に侵されたことはないので、キューバの事態について米国のみならず、米州諸国が非常な危ぐの念を抱くのは当然である。現在のところキューバが外部に侵攻する可能性は少ないと思う。キューバ人の間には、米国はカストロがグァンタナモの米軍基地を攻撃してくれれば好都合であるがと願っているのではないかとみる向きもある。 ラスクはまた笑いながら、米国はキューバ糖の代わりに他のソースから砂糖を購入しているが、そのためカストロの健在を願う自由陣営の国もあると述べた。 |
〃 |
16 |
8.
朝海大使より、戦後米国の対ソ観念は甘く、1947~8年頃ので米ソ関係は親密であつたとの印象が日本にある。一例を挙げれば、中央終連の自分の同僚たる一高官が、終連内の2名の共産党員を免職せんとしたところ、GHQの一中尉が自分の同僚に対し、そのような非民主的措置はいかぬ、お前こそ免職だと述べたことがあると述べた。 |
〃 |
17 |
ハリマンより、自分が駐ソ大使の際、終戦時にソ連は北海道を占領したいと申出たが、自分は即座に、本国の訓令を仰ぐことなく、これを却けた。(しばらくして笑いながら)本国に訓令を仰いだら、ソ連の要求に応ぜよとの議論が米政府内で出ることをおそれたこともあつて、請願しなかつたものである。 |
〃 |
28~31 |
2.
次いでラスクより次の発言があった。 『米国の得ている情報では中共が来たる2年以内に核爆発を行う見通しが非常に強い。中共は既に核兵器の完成に必要な科学的技術的データは持っており、これに基づいて核兵器の開発に大きな力を注いでいる。情報によるとソ連は1959年頃より核兵器の開発に関して中共を援助することを停止し、現在中共の開発努力を懸念の目をもって見ている。勿論中共が核爆発に成功しても、さらに核兵器を使用できる域に達するのには一定期間を要しよう。またたとえ中共が核兵器を使用できても東西の力の均衡には直ちには影響はない。米国は中共を破壊するに足る核兵器を既に多数保有しているので、この面では心配していない。しかしながら中共は核兵器を保有するようになると、これを対外宣伝や近隣諸国の脅迫に用いるに違いない。いずれにせよ近く予想される中共の核爆発成功がどういう影響をおよぼし、どういう対策を要するかについては米国もまだ明確な答えを持っていない。今後日米間でこの問題を協議したい。』 これに対し本大臣は重要な問題であるから協議研究することにしたいと答えた。 ラスクは更に『米国は中共の核兵器保有を阻止するために外交面では核実験停止協定と非核保有国の核兵器保有を禁止する協定とを交渉中である。ソ連としても中共、西独等が核兵器を持つことになるのをおそれている。実は先日ミコヤンと会談した際、これらの協定を検討したが、これらの協定に対する中共の態度如何と質問したのに対しミコヤンは「自分は中共を代表することは出来ないし、自分は中共の態度を知らない」と答えた。中共は最近数カ月刊行物を通じて、中共は自ら核兵器を開発する権利を放棄するつもりはないと述べているので、中共が核爆発に成功する可能性は種々厄介な問題を提起することになろう』と語った。 |
1809 |
13 |
To 2.3
billion dollars |
1811 |
3 |
またバーガー大使は、極秘だが、野党領袖に対し、日韓問題を内政と絡めないよう強く説得、同意を得ている。 |
1818 |
82 |
併しソ連は核停協定に成べく多数の国が調印することにより、中共に圧力をかけようとしていると思われる。 |
1820 |
16~20 |
金鐘泌来日及びラスク長官訪韓等に 関する在京米大使館員内話の件 36.10.27 北東アジア課 本27日午後、在京米大使館■■■■■■書記官は前田課長を来訪。金鐘泌来日後の動きに関し種々尋ねるところがあったので、前田課長より概略説明したところ、本会談において■書記官の述べた注目すべき点次のとおり。 1.
昨25日バーガー米駐韓大使は朴正熙議長と会見したが、その際朴議長は金鐘泌の都日を確認した。これによって、金が朴自身により日本に派遣された事実が証明されたわけである。(但し朴議長はバーガー大使と今次金鐘泌訪日の詳細については討議しなかった由) 会談の際、朴議長はバーガー大使に対し、自己の訪日の可能性について触れるところがあった。(Park did motion the possibility
of coming to Japan) 2.
(ラスク国防長官の訪韓の動機および主目的如何との問に対し)ラスク国防長官が、日米経済合同委員会出席のため訪日しながら、隣国韓国に足をのばさないことは、韓国の面子にかかわるとの考慮から、同長官の訪韓が考慮されたわけで、韓国側から来訪を求められる以前より、日程の許す限り、訪問することになっていた。しかし11月中旬の朴議長の訪米を控え、この案件交渉のためではなく、単なる韓国側の感受性を考慮してのものである。(just balancing Korean
sensitivity)従って訪問に当っては日韓関係、米韓関係いずれをも検討する予定ではなかった。ところが、この一週間の日韓関係の進展に伴い、ラスク長官の訪問(11月4日往訪滞在時間24時間足らずの由)が、日韓関係において極めて重要な局面に一致する情勢にあるので、米側としてはラスク長官の訪韓を日韓間の関係改善のため、出来れば役立たせてはと考え始めている次第である。(この点■■■■■は、米国は(が)日韓間の懸案解決に深く介入することは極めて危険であると考えていると一方において述べながら、同時にラスク長官は今次訪韓の際、朴議長に対し説得力を行使できると思う。すなわち朴議長は11月のケネディ・朴会談に非常な期待を寄せており、同会談の下打合せをも目的として訪韓するラスク長官の意見をある程度傾聴せざるをえないことを挙げていた。これは日韓関係に対する米国の微妙な立場を示しているものと考えられる。) |
1821 |
26,51 |
死なない限り |
1823 |
1~5 |
金鐘泌中央情報部長の訪日 および訪米に関する米大使館員 の内話について 37.10.18 北東アジア課 在京米大使館■■■書記官は、本18日午前当課を来訪し、金鐘泌韓国中央情報部長の訪日および訪米について、次のとおり内話した。 1.
在韓米大使館より報告をうけとったが、これによれば同大使館は朴議長はじめ韓国政府首脳が来るべき金鐘泌中央情報部長と池田総理および大平外務大臣との会談に非常な重要性をもたせており、これが日韓関係史上において決定的な出来事となるだろうと考えている旨理解しているとのことである。 2.
金情報部長の訪米に関して、在韓米大使館より米国防総省に宛てた電報の写しが到着したが、その主な内容は次のとおりである。 (1)在韓米大使館が金部長の訪米の際、米側との間に話合われると予想する問題は次の3つである。 (イ)日韓問題 :
金部長は日本政府との話し合いを済ませて渡米するので、その話し合いの結果について米側に説明することになろう。 (ロ)韓国国内情勢 :
米側は民政移管を迎えて、政治活動 がどの程度正常な姿に戻されるかにつき、金部長に説 明を求めることになろう。 (ハ)米国の対韓援助
: 米国の対韓援助の額や用途が討議されようが、同時に韓国におけるインフレーションの問題とこれを防ぐための方策につき検討が行われよう。 (2)在韓米大使館は金部長訪米の意義を、同部長をして韓国情勢に関する米国の見解を十分に認識せさめることにより、以後韓国において米国の意向がより効果的に反映されるようにすることにあると考えている。 (3)また在韓米大使館は、金部長は非常に民族主義的な人物である。 |
〃 |
10~11 |
配布先 大臣、次官、外務審議官、葵田大使、官房長、 亜、米、欧、経、情各局長、亜参、米参、欧参、総、 亜北、中、米北、欧東、情道、内外 |
1824 |
91 |
社会党がいつも政府攻撃の材料に使う問題でもあるから、 |
1872 |
3 |
問題は米国の対韓政策が必ずしも感心しないことである。 |
〃 |
3 |
米国はいつも事を急ぎ過ぎる傾向がある。 |
〃 |
3 |
今の韓国には朴政権以上のものは期待できないと思われるが。 |
〃 |
4 |
韓国人は、移り気で猜疑心が強いので交渉は非常にやりにくい。台湾と朝鮮とは非常に違っている。米国はこれを十分理解しているか疑問に思うる。 |
1874 |
2 |
韓国としては日本からの経済援助も利用することはもちろんであるが、日本にのみ頼る場合はその帝国主義的方針に基づく韓国の経済の支配的地位を日本に占められることを恐れるもので、その意味において日本以外の各国による借款を希望している次第であると説明した趣きである。 |
1876 |
1 |
米国は適任でない |
〃 |
1 |
大陸反攻を第一の目標とし、その次ぎには |
〃 |
1 |
これは暗に自分には大陸反攻という最重要の仕事あり。他に力を注ぐ余裕なしとの意にもとれた。大陸を奪回すれば |
〃 |
19 |
最後にオフレコードとして感情一点張りの韓国(の)対日態度には中国としてもにがにがしく思っていると付言した由。 |
〃 |
25 |
恐らく死ななきや(pass away)なおらないのではないか、 |
〃 |
32 |
白韓国大使、 同大使 |
〃 |
34 |
マゴナギー米大使 |
〃 |
46~47 |
インドのタリシナメナンの邪魔立てにより、 |
〃 |
52 |
韓国のブタ |
1879 |
48 |
■■■■■■■■■■■■■■■■,which, unlike the I.C.J., is incapable of making any binding
adjudication, Then,
the Japanese side has come to agree to a ■■■■ on condition that the dispute
will be finally referred to the I.C.J. if
or when the ■■■■
fails to bring forth a settlement after a certain specified period. This final
counterproposal by Japan is so reasonable and equitable that Korea should be
justifiably expected to finally yield. |
1915 |
229 |
この思い上った雲の上から、 |
〃 |
240 |
(韓国の)思い上った(態度は、・・・) |