「国交正常化の記録 総説」 回顧録等   開示請求番号 2015-00518  2015年12月1日請求
2020年9月2日追加請求
文書番号 文書名 枚数 開示 不開示理由 年月日
1 松本俊一「第1次日韓会談当時の回顧 17 全面公開   1969.11
2 久保田貫一郎「第2・3次日韓会談の回顧」 103 全面公開   1970.2
3 沢田廉三「第4・5次日韓会談の回顧」 63 全面公開   1970.7
4 「日韓交渉の回顧-大平元外務大臣にきくー」 46 全面公開   1970.5
5 松永課長、山口、熊谷、谷口参事官「日韓交渉の回顧-条約課の立場から-」 100 全面公開   1971.11
6 柳谷課長「日韓条約調印直前の交渉について」 14 全面公開   1965.6
7 柳谷課長「日韓交渉における北朝鮮問題」 46 部分開示 2,4 1971.12
8 木内利三郎「日本赤十字の行った対韓国・北朝鮮赤十字交渉」 44 全面公開   1970.5
9 広瀬大使、安福水産庁漁政課長、佐藤局長、柳谷課長「日韓漁業問題の最終段階の交渉について」 82 全面公開   1969.1
10 川上健三「日韓漁業交渉の回顧」 51 全面公開   1971.5
11 佐藤局長、黒河内、福田参事官「日韓会談における請求権・経済協力協定第2条に関する交渉」 132 全面公開   1969.1
12 小和田書記官「日韓会談における請求権、経済協力協定第2条に関する交渉(追録)」 16 全面公開   1969.7
13 御巫参事官「日韓会談における請求権、経済協力協定に関する交渉-経済協力事項について」 28 全面公開   1969.5
14 「日韓交渉の回顧 -椎名元外務大臣、後宮大使にきく」 88 部分開示 1 1969.8
15 「日韓交渉の回顧 -伊関元アジア局長にきく-」 119 部分開示 1 1970.1
16 後宮大使「日韓交渉に関する若干の回想」 201 部分開示 1,2 1965.7
17 藤崎大使「日韓諸条約で決着がつけられていない二つの問題について」 25 部分開示 2 1969.8
18 渥美課長(大蔵省)「日韓会談における請求権問題について」 75 全面公開   1969.11
19 池上検事「日韓会談における法的地位問題の交渉」 13 全面公開   1969.1
20 辰巳参事官(法務省)「在日韓国人の法的地位協定および出入国管理特別法について」 42 部分開示 4 1970.4
21 鶴田書記官「在日韓国人の法的地位交渉についての所感」 30 部分開示 4,5 1970..5
22 平賀判事「日韓会談における法的地位交渉の回顧」 44 部分開示 4 1970.7
23 針谷大使「日韓会談における文化財問題についての-所感」 7 全面公開   1969.12
24 松下監査官「ヒルトンホテルにおける日韓会談文化財問題についての交渉メモ」 9 全面公開 1 1968.9
25 前田参事官「日韓問題と私」 57 部分開示 1,3 1970..3
26 前田参事官、杉山、渡辺事務官「張勉政権・軍事政権期における訪韓」 40 部分開示 1 1970.3
27 黒田参事官「私の関係した日韓交渉の歴史」(未定稿) 82 部分開示 1,2 1969.9
28 御巫参事官「韓国の故吉田首相招聘希望に関連しての𠮷田氏との接触」 3 全面公開   1969.10
29 座談会「日韓条約諸協定の韓国語訳について」 43 全面公開   1970.1
30 李東元(韓国元外務部長官)「椎名外相が訪韓するときlの話」 9 全面公開   1970.2
不開示理由一覧
理由番号 不開示とした理由 法5条該当号
1 個人の氏名等、個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるものであるため、不開示としました。 1号
2 公にしないことを前提とした他国とのやり取りや、我が国政府内の検討・見解等に関する記述であり、公にすることにより、他国との信頼関係が損なうおそれ、他国等との交渉上不利益を被るおそれがあるため、不開示としました。 3号
3 公にする慣行のない個人に関する情報であり、また、公にすることにより、他国との信頼関係が損なわれるおそれがあるため、不開示としました。 1号・3号
4 在日韓国人に関する問題等についての政府部内の検討や協議等に関する文書であり、公にすることにより率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じされるおそれがあるため、不開示としました。また、国籍事務に関する政府部内の見解に関する文書であり、公にすることにより、帰化許可申請事件等の国籍事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、不開示としました。 5号・6号
5 在日韓国人に関する問題等についての政府部内の検討や協議等に関する文書であり、公にすることにより率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じされるおそれがあるため、不開示としました。 5号