2014.4.12開示変更(59文書) この決定は、平成24年06月21日付けで開示請求し、平成24年08月20日付け、平成25年01月21日付け、平成25年1月25日付けで決定された内容を「一部」変更し、改めて決定されたものです。 |
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2014.4.2開示変更(再請求分)(59文書) | 追加請求 | 2013.11.26変更 | 2013.4開示変更 | 日本外務省開示決定文書一覧(2008年10月現在) | ||||||||||||||||||
文書番号 | 変更内容 | 不開示理由 | 追加請求番号 | 追加請求結果 | 初回開示 | 変更内容 | 変更内容 | 決定区分 | 決定理由 | 作成年月日等 | 行政文書の名称等 (リンクは2013.4開示変更へのリンク) |
枚数 | ||||||||||
1 | 360 | 開示 | 16 | 部分開示 | 6次 | 開示 | 変更無 | 部分開示 | D | 1961.9.1-7 | 小坂大臣、金裕沢院長会談記録 | 39 | ||||||||||
2 | 517 | 部分開示 | 理由2 | 21 | 部分開示 | 6次 | 開示 | 一部勝訴 | 部分開示 | A,D | 1961.5.6-15 | 自民党8議員及び伊関局長の訪韓関係会談記録 | 41 | |||||||||
3 | 687 | 部分開示 | 理由3 | 27 | 部分開示 | 6次 | 開示 | 一部勝訴 | 部分開示 | B,D | 記入なし | 大野次官、金裕沢大使との会談 | 60 | |||||||||
4 | 718 | 部分開示 | 理由5 | 28 | 部分開示 | 6次 | 開示 | 一部勝訴 | 部分開示 | D,E | 1962.3.7-14 | 日韓政治折衝に臨む日本側の基本方針 | 27 | |||||||||
5 | 1047 | 開示 2 | 33 | 部分開示 | 5次 | 開示 | 変更無 | 部分開示 | D' | 不明 | 日韓関係調整に関する関係閣僚了解(案) | 26 | ||||||||||
6 | 1128 | 部分開示 | 理由1,2 | 35 | 部分開示 | 6次 | 開示 | 一部勝訴 | 部分開示 | D,D''' | 1965.2.15-4.3 | 日韓国交正常化交渉の記録 (請求権・法的地位・漁船問題合意事項イニシャアル) | 354 | |||||||||
7 | 1223 | 部分開示 | 理由1 | 42 | 部分開示 | 6次 | 開示 | 一部勝訴 | 部分開示 | D | 1961.11.24-12. | 一般請求権小委員会臨時小委員会会合 (第1〜4回) | 41 | |||||||||
8 | 1224 | 部分開示 | 理由1,3 | 43 | 部分開示 | 6次 | 開示 | 一部勝訴 | 部分開示 | B,D | 1962.2.13-27 | 一般請求権徴用者関係専門委員会会合 (第1〜4回) | 59 | |||||||||
9 | 1297 | 開示 21 | 45 | 部分開示 | 5次 | 開示 | 一部勝訴 | 部分開示 | D | 記入なし | 焼却日銀券 | 12 | ||||||||||
10 | 1298 | 部分開示 | 理由5 | 46 | 部分開示 | 5次 | 開示 | 変更無 | 部分開示 | D,E | 記入なし | 請求権についての法律問題 | 47 | |||||||||
11 | 1299 | 部分開示 | 理由3 | 47 | 部分開示 | 5次 | 開示 | 変更無 | 部分開示 | B,D | 記入なし | 在外財産と渉外債務 | 12 | |||||||||
12 | 1300 | 開示 8p | 48 | 部分開示 | 5次 | 開示 | 変更無 | 部分開示 | D | 記入なし | 日韓請求権問題に関する分割処理の限界 | 4 | ||||||||||
13 | 1301 | 開示 31p | 49 | 部分開示 | 5次 | 開示 | 変更無 | 部分開示 | D | 記入なし(11.9 | 相互放棄の表現方式について | 17 | ||||||||||
14 | 1307 | 全部開示 | 3 | 部分開示 | 5次 | 全部開示 | 部分勝訴 | 不開示 | D | 不明 | サン・フランシスコ条約に用いられた「財産」及び「請求権」の用語の意味 | 33 | ||||||||||
15 | 1308 | 部分開示 | 理由1 | 50 | 部分開示 | 5次 | 開示 | 変更無 | 部分開示 | D | 記入なし | 日韓請求権の計数的比較 | 20 | |||||||||
16 | 1314 | 開示 | 53 | 部分開示 | 6次 | 開示 | 一部勝訴 | 部分開示 | D | 1965.4.17-6.20 | 基本方針および協定案の審議 | 336 | ||||||||||
17 | 1316 | 部分開示 | 理由1,2 | 54 | 部分開示 | 6次 | 開示 | 変更無 | 部分開示 | A,D,E | 1965.3.6-6.22 | 日韓国交正常化交渉の記録 総説十二 | 369 | |||||||||
18 | 1342 | 部分開示 | 理由1,3 | 56 | 部分開示 | 5次 | 開示 | 一部勝訴 | 部分開示 | D'' | 1963.3.8-9.20 | 日韓会談諸懸案の現状 | 70 | |||||||||
19 | 1348 | 部分開示 | 理由1,3 | 57 | 部分開示 | 6次 | 開示 | 一部勝訴 | 部分開示 | B,D | 1961.2.11-4.10 | 韓国請求権検討参考資料 | 92 | |||||||||
20 | 1349 | 部分開示 | 理由1 | 58 | 部分開示 | 6次 | 開示 | 変更無 | 部分開示 | D,E | 1961.2.6 | 請求権に関する一般的問題点 | 15 | |||||||||
21 | 1350 | 開示 | 59 | 部分開示 | 6次 | 開示 | 変更無 | 部分開示 | D | 1961.2.7-3.13 | 請求権問題に関する大蔵省との打合会 | 57 | ||||||||||
22 | 1355 | 不開示(題 | 理由4 | 4 | 不開示 | 6次 | 不開示 | 変更無 | 不開示 | D | 不明 | 請求権問題点討議用試案 | 0 | |||||||||
23 | 1356 | 部分開示 | 理由1 | 60 | 部分開示 | 6次 | 開示 | 一部勝訴 | 部分開示 | D | 1961.9.14 | 日韓請求権問題 | 13 | |||||||||
24 | 1358 | 部分開示 | 理由1,3 | 61 | 部分開示 | 6次 | 開示 | 一部勝訴 | 部分開示 | B,D | 1961.9.5 | 第5次日韓会議 | 47 | |||||||||
25 | 1360 | 開示 | 63 | 部分開示 | 6次 | 開示 | 変更無 | 部分開示 | D | 1961.9.14 | 日韓請求権解決方策について | 14 | ||||||||||
26 | 1361 | 開示 | 64 | 部分開示 | 6次 | 開示 | 変更無 | 部分開示 | D | 1961.9.12-26 | 日韓請求権問題試案 | 32 | ||||||||||
27 | 1363 | 部分開示 | 理由1 | 65 | 部分開示 | 6次 | 開示 | 変更無 | 部分開示 | D | 1961.10.26 | 韓国の対日請求権について | 10 | |||||||||
28 | 1367 | 部分開示 | 理由1 | 67 | 部分開示 | 6次 | 開示 | 一部勝訴 | 部分開示 | D | 1961.11.10 | 韓国の対日請求権について | 25 | |||||||||
29 | 1368 | 開示 | 68 | 部分開示 | 6次 | 開示 | 一部勝訴 | 部分開示 | D | 1961.11.15 | 外交政策企画委員会記録 | 11 | ||||||||||
30 | 1373 | 部分開示 | 理由1 | 71 | 部分開示 | 6次 | 開示 | 一部勝訴 | 部分開示 | D | 1961.12.22 | 韓国側請求金額と日本側主張 | 9 | |||||||||
31 | 1397 | 開示 | 72 | 部分開示 | 6次 | 開示 | 変更無 | 部分開示 | D | 1965.6.17 | 協定最終案 | 79 | ||||||||||
32 | 1408 | 開示 | 74 | 部分開示 | 6次 | 開示 | 変更無 | 部分開示 | D,E | 1960.10.6-14 | 第5次日韓会談に対する日本側基本方針決定のための各省打合会議 | 38 | ||||||||||
33 | 1410 | 開示 | 75 | 部分開示 | 6次 | 開示 | 変更無 | 部分開示 | D | 1960.12.1-6 | 日韓交渉における日本政府の立場に関する法律上の問題点 | 35 | ||||||||||
34 | 1411 | 開示 | 76 | 部分開示 | 6次 | 開示 | 変更無 | 部分開示 | D | 1961.1.25-2.8 | 日韓会談日本側代表団の打合せ会議 | 48 | ||||||||||
35 | 1571 | 不開示(題 | 理由1 | 6 | 不開示 | 6次 | 不開示 | 変更無 | 不開示 | D | 不明 | 日本側対韓請求権 | 0 | |||||||||
36 | 1572 | 部分開示 | 理由1,2 | 81 | 部分開示 | 6次 | 開示 | 変更無 | 部分開示 | A,D | 記入なし | 韓国の対日賠償要求について | 25 | |||||||||
37 | 1595 | 部分開示 | 理由1 | 7 | 不開示 | 6次 | 開示(表紙のみ) | 2010年8月23日に部分開示で今回不開示 | 不開示 | D | 不明 | 韓国に対する債務 | 5 | |||||||||
38 | 1624 | 開示 | 82 | 部分開示 | 6次 | 開示 | 変更無 | 部分開示 | D,E | 記入なし | 平和条約に基き発生する日鮮間の交渉案件 (昭和26年10月) | 4 | ||||||||||
39 | 1735 | 開示 | 86 | 部分開示 | 6次 | 開示 | 一部勝訴 | 部分開示 | D | 1962.1.8 | 日韓会議請求権関係の審議 | 8 | ||||||||||
40 | 1736 | 部分開示 | 理由1 | 87 | 部分開示 | 6次 | 開示 | 一部勝訴 | 部分開示 | D | 1962.1.9-10 | 日韓会談の請求権問題処理にあたっての問題点、試算額 | 54 | |||||||||
41 | 1740 | 開示 | 88 | 部分開示 | 6次 | 開示 | 一部勝訴 | 部分開示 | D | 1962.1.12 | 日韓請求権処理に関する問題点 (討議用資料) | 22 | ||||||||||
42 | 1742 | 部分開示( | 理由1 | 8 | 不開示 | 6次 | 開示(題のみ) | 変更無 | 不開示 | D | 不明 | 韓国請求権の処理として一応説明のつく金額の査定 | 0 | |||||||||
43 | 1743 | 部分開示 | 理由2,3 | 89 | 部分開示 | 6次 | 開示 | 変更無 | 部分開示 | B,C,D,E | 1962.1.29 | 対韓経済協力 | 13 | |||||||||
44 | 1746 | 開示 | 92 | 部分開示 | 6次 | 開示 | 一部勝訴 | 部分開示 | D | 1962.2.7 | 日韓請求権交渉の今後の進め方 | 11 | ||||||||||
45 | 1747 | 全部開示 | 93 | 部分開示 | 6次 | 自主開示 | 部分開示 | D | 1962.2.7 | Ex gratia 支払方式による日韓請求権処理 (討議資料) | 5 | |||||||||||
46 | 1748 | 部分開示 | 理由2,3 | 94 | 部分開示 | 6次 | 開示 | 変更無 | 部分開示 | B,C,D,E | 1962.2.7 | 対韓経済協力試案 | 16 | |||||||||
47 | 1749 | 部分開示 | 理由1 | 95 | 部分開示 | 6次 | 開示 | 一部勝訴 | 部分開示 | D | 1962.2.15 | 韓国側対日請求額に対する大蔵、外務両省による査定の相違 | 11 | |||||||||
48 | 1752 | 部分開示 | 理由1 | 96 | 部分開示 | 6次 | 開示 | 一部勝訴 | 部分開示 | D | 1962.3.4 | 一般請求権徴用者関係等専門委員会の討議 | 18 | |||||||||
49 | 1759 | 部分開示 | 理由1 | 9 | 不開示 | 6次 | 部分開示 | 変更無 | 不開示 | D | 不明 | 在北鮮日本財産の処理と対北朝鮮請求権 | 0 | |||||||||
50 | 1770 | 部分開示 | 理由1 | 107 | 部分開示 | 6次 | 開示 | 変更無 | 部分開示 | D | 1962.10.24 | 日韓会談における請求権問題の解決方針 | 4 | |||||||||
51 | 1773 | 開示 | 109 | 部分開示 | 6次 | 開示 | 変更無 | 部分開示 | D | 1962.11.22 | 韓国に対する無償供与および長期低利借款の支払方法に関する一試案 | 2 | ||||||||||
52 | 1787 | 部分開示 | 理由2,5 | 112 | 部分開示 | 6次 | 開示 | 変更無 | 部分開示 | A,D、D'',E | 1965.1.5-4.7 | 日韓会談今後の進め方 | 82 | |||||||||
53 | 1798 | 開示 | 116 | 部分開示 | 6次 | 開示 | 変更無 | 部分開示 | D,E | 1962.3.14-19 | 池田総理ハリマン国務次官補会談 | 11 | ||||||||||
54 | 1823 | 部分開示 | 理由2 | 122 | 部分開示 | 6次 | 除外部分以外勝訴 | 部分開示 | A,D'',E | 1962.10.17-11. | 金中央情報部長訪米 | 16 | ||||||||||
55 | 1824 | 開示 105p | 123 | 部分開示 | 6次 | 開示 | 一部勝訴 | 部分開示 | D,D'' | 1962.10.15-11. | 大平外相と金韓国中央情報部長との会談 (第1回) | 104 | ||||||||||
56 | 1841 | 開示 | 125 | 部分開示 | 6次 | 開示 | 変更無 | 部分開示 | D | 1960.1.21-196 | 日韓交渉における日本政府の立場に関する法律上の問題点 | 48 | ||||||||||
57 | 1881 | 部分開示 | 理由4 | 128 | 部分開示 | 6次 | 開示 | 一部勝訴 | 部分開示 | D,D'',D'''' | 1962.7 | 日韓交渉関係法律問題調書集 | 116 | |||||||||
58 | 1914 | 部分開示 | 理由1,3 | 134 | 部分開示 | 6次 | 開示 | 一部勝訴 | 部分開示 | B,D | 1964.10 | 日韓会談における韓国の対日請求8項目に関する討議記録 | 102 | |||||||||
59 | 1915 | 部分開示 | 理由1,2,3 | 135 | 部分開示 | 6次 | 開示 | 一部勝訴 | 部分開示 | C,D,D'',E | 記入なし | 日韓国交正常化交渉の記録 総説三 | 242 | |||||||||
不開示理由一覧(2014.4.2) | 不開示理由一覧(外務省の説明による)2008.10 | |||||||||||||||||||||
理由番号 | 不開示とした理由 | 法5条該当号 | 理由記号 | 不開示とした理由 | 法5号該当号 | |||||||||||||||||
1 | 公にすることにより、国の案炎が害されるおそれ、他国もしくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるため、不開示としました。 | 3号 | A | (個人の氏名、住所及び所属は、)(公にする慣行のない)個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであるため、不開示としました。 | 1号 | |||||||||||||||||
2 | 公にする慣行のない個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるため、又は公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるため、不開示にしました。 | 1号 | B | 法人に関する情報であって、公にすることにより当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため、不開示としました。+J67:N67J67:M67 | 2号 | |||||||||||||||||
3 | 法人に関する情報であって、公にすることにより当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため、不開示としました。 | 2号 | B' | (公にしないことを前提に提供された情報や)法人に関する(公にされていない)情報であって、公にすることにより当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため、不開示としました。 | 2号 | |||||||||||||||||
4 | 現在においても、日韓間で立場の異なる問題に関する交渉の様子や政府部内での検討の様子が子細に記されており、公にすることにより、他国との信頼関係が損なわれるおそれがあるほか、我が国の今後の交渉上の立場を不利にするおそれがあり、さらには国の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、不開示としました。 | 3号・6号 | C | 公にする慣行のない個人の情報であって特定の個人が識別できる情報であり、また、法人に関する情報であって公にすることにより当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため、不開示としました。 | 1号、 2号 |
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5 | 政府部内での検討の様子が子細に記されており、公にすることにより、他国等との信頼関係が損なわれるおそれがあるほか、国の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、不開示としました。 | 3号・6号 | D | (韓国との間での交渉の様子や政府部内での検討の様子が子細に記されており、)公にすることにより、今後予想される北朝鮮との交渉におけるわが国の立場を不利にするおそれがあるため、不開示としました。 | 3号 | |||||||||||||||||
D' | (韓国との間での交渉の様子や政府部内での検討の様子が子細に記されており、)公にすることにより、他国等との信頼関係が損なわれるおそれがあるほか、今後予想される北朝鮮との交渉におけるわが国の立場を不利にするおそれがあるため、不開示としました。 | 3号 | ||||||||||||||||||||
D'' | 現在においても、わが国と外国等の間で(日韓間で)立場の異なる問題に関する交渉の様子や政府部内での検討の様子が詳細に記されており、公にすることにより、わが国の今後の交渉上の立場を不利にするおそれがあるため、不開示としました。 | 3号 | ||||||||||||||||||||
D''' | 公にする慣行のない個人に関する情報であり、また、公にすることにより、他国等との信頼関係が損なわれるおそれがあるため、不開示としました。 | 1号、 3号 |
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D'''' | 政府部内での検討の様子が子細に記されており、公にすることにより、国の安全が害されるおそれがあるほか、他国との信頼関係を損ねるおそれがあるため、不開示としました。 | 3号 | ||||||||||||||||||||
E | ((他国との意見交換や)政府部内での検討の様子が子細に記されており、)(公にしないことを前提とした政府内部の検討事項であり、)公にすることにより、他国等との信頼関係を損ねるおそれがあるほか、国の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、不開示としました。 | 3号、 6号 |
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E' | 公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、相手国との信頼関係を損ねるおそれ、または交渉上不利益を被るおそれがあるほか、外交事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、不開示としました。 | 3号、 6号 |
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E'' | (現在においても、日韓間で立場の異なる問題に関する交渉の様子や)(他国との協議や)政府部内での検討の様子が子細に記されており、公にすることにより、他国との信頼関係を損ねるおそれがあるほか、我が国の今後の交渉上の立場を不利にするおそれがあり、国の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、不開示としました。 | 3号、 6号 |
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E''' | 政府部内での検討の様子が子細に記されており、公にすることにより、他国との信頼関係を損ねるおそれ、国の安全を害するおそれがあり、また、犯罪の予防、鎮圧等の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるほか、国の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、不開示としました。 | 3号、 4号、 6号 |
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E'''' | 公にする慣行のない個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであるほか、公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、相手国との信頼関係を損ねるおそれ、または交渉上不利益を被るおそれがあり、また、外交事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、不開示としました。 | 1号、 3号、 6号 |
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F | ・関係法人から公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、当該法人等における通例として、公にしないこととされているものであり、公にすることにより、当該法人の持つノウハウなどの正当な利益を害するおそれがあるため、不開示としました(2号)。 ・公表を前提としない契約に関する情報であって、公にすることにより、他国もしくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれがあるため、不開示としました(3号)。 ・契約、交渉または争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人の財産上の利益または当事者としての地位を不当に害するお |
2号、 3号、 6号 |
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G | 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧などの公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるほか、事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、不開示としました。 | 4号、 6号 |
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H | (公表の慣行のない政府機関の連絡先であって、)(国の機関の公表されていない連絡先であり、)(政府部内での検討の様子が子細に記されており、)公にすることにより事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、不開示としました。 | 6号 | ||||||||||||||||||||
H' | 個人の情報であって、特定の個人を識別できる情報であり、また、公にすることにより、国の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、不開示としました。 | 1号、 6号 |